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借入の遅延損害金、延滞利息とは

一般的な借入の契約には、「遅延損害金」の内容が含まれています。これは、契約者が金融機関に対して支払うお金となりますが、どのような状況でも支払い義務が発生するわけではありません。では、遅延損害金はどのような条件を満たすと、支払い義務が発生してしまうのでしょうか?

 

ここでは、遅延損害金の発生条件や、具体的な金額などについてご紹介していきます。

 

遅延損害金って何だろう?

一般的には、借入金を返済するまでの期日が定められています。その期日を超えても返済に応じなかった場合に、契約者が金融機関に対して支払うお金が遅延損害金です。この遅延損害金は、「延滞利息」や「遅延利息」などと表現されることもあります。

 

遅延損害金の支払いは、借入金や利息の支払いとは別に求められることになるため、遅延損害金が生じると契約者は損をしてしまうことにつながります。なお、遅延損害金を支払わなかった場合には、最終的に裁判にまで発展し、財産などを差し押さえられてしまう恐れがあるため、注意しておきましょう。

 

遅延損害金の計算方法は?

一般的には、遅延損害金は返済が遅れた日数を基準とし、日割り計算によって算出されています。

 

遅延損害金=借入金の残高×年率÷365日×遅れた日数

 

例えば、借入金の残高が100万円、年率が20%、遅れた日数が10日であるとしましょう。これらの数字を上記の式に当てはめると、

 

100万円×20%÷365日×10日=約5,479円

 

となります。上記の式を見て分かる通り、借入金の残高が多いほど、遅れた日数が長いほど遅延損害金は多くなるため、その点に注意しておきましょう。特に遅れた日数については、1日単位で金額が大きく変わってくることもあるため、細心の注意を払う必要があります。

 

なお、遅延損害金の年率については、金融機関によって違いが見られます。

 

遅延損害金の年率の実例

では、遅延損害金の年率は、金融機関によってどれぐらい異なっているのでしょうか?以下では、まず主な金融機関の年率についてご紹介します。

 

プロミス…20.0%(実質年率)
アコム…20%
楽天銀行スーパーローン…19.9%
オリックスVIPローンカード…19.9%

 

上記を見て分かる通り、多くの金融機関は遅延損害金の年率を約20%に設定しています。これは、法律において上限が20%と定められているためです。一般的な消費者金融については、ほとんどのケースで上限の約20%に定められていると考えて良いでしょう。
信販系の借入に関しては、消費者金融と比べると年率が低く設定されている傾向にあります。しかし、それでも年率は17%〜18%前後と、それほど大きな違いは見られません。そのため、どのような金融機関の借入を利用する場合でも、遅延損害金が発生しないように、しっかりと返済スケジュールを意識しておくことが大切になります。
なお、金融機関の中には、契約者に返済日をメールによってお知らせしているところも存在しています。そのような金融機関を利用すれば、「返済日をうっかり忘れてしまった…」といった事態を避けることができるでしょう。
また、返済日を契約途中で変更できるサービスも見られるため、返済日に不安を感じている方は、そのようなサービスを探してみると良いでしょう。

 

おわりに

今回は、借入の遅延損害金について紹介してきました。

 

遅延損害金の年率には上限があるものの、多くの金融機関は約20%に設定しています。これは、通常の金利と比べても高い年率であり、契約者にとって大きな負担になってしまう恐れがあります。そのため、基本的には返済日をしっかりと守り、万が一返済日に間に合わなかった場合には、1日でも早く返済に応じることを意識しておきましょう。